戸籍にフリガナが記載されることになります(戸籍法の改正)

2025年5月26日に改正戸籍法が施行されます。なかなか制度の全体像を把握しづらい部分がありますので、西宮市HPおよび政府広報オンラインをベースに基本的な知識をまとめてみました。

1 戸籍のフリガナ記載について

戸籍の氏名にフリガナが記載されることになります。
今後の段取りは概ね次のとおりとなります。

(1)令和7年5月26日以降、各ご家庭に戸籍に記載する予定のフリガナ通知書が本籍地の市区町村から郵送される。

(2)内容を確認いただき、

①誤りがなければそのままおいておけば、令和8年5月26日以降、戸籍にフリガナが記載される

②誤りがないが、令和8年5月26日より前に戸籍にフリガナの記載を希望する場合→届出によりその時点で記載される

③フリガナに誤りがある場合、令和8年5月25日までに市区町村へ届け出が必要

 

(3)フリガナに誤りがあった場合もしくは早期に記載を希望する場合の届出方法

  1. マイナポータルで届出(スマートフォンなどで可能)
  2. 市の窓口で届出
  3. 郵送 法務省又は市のホームページから届書をプリントアウトして郵送

(4)届出者

名字(氏) 原則として戸籍の筆頭者が届出
※ご家族全員のフリガナが変わりますのでよくご相談下さい。

名前(名)

       原則:本人

       未成年者:原則として親権者(但し、15歳以上は、本人も届出可)

(5)届出を忘れてしまって、誤ったフリガナが戸籍に記載された場合の訂正

一度目は、市区町村への届出のみで訂正が可能
一度届け出たフリガナの変更には、家庭裁判所の許可が必要

(注意点)
パスポートや年金など、他の行政手続に使用しているフリガナと同一か確認
→食違いがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要になるおそれ

(6)読むのが難しい氏名について

すでに戸籍がある場合、今使用している読み方が戸籍のフリガナとして認められる(令和7年5月26日以降に出生届を出す赤ちゃんのお名前には一定の制限)

(7)お問い合わせ先

①全国共通のコールセンター

0570-05-0310

令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
午前8時30分から午後5時15分まで

②西宮市市民課 戸籍振り仮名届出コールセンター

0798-98-2873

午前9:00から午後5:00まで

(8)参考HP

・西宮市HP 

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・政府広報オンライン

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