令和5年7月1日から電動キックボードに関する道路交通法が改正されましたので、政府広報オンラインを中心に、電動キックボードの利用にあたり最低限知っておいた方がいいと思う交通ルールをまとめてみました。
1 改正点について
以下の要件を満たす電動キックボードは、運転免許がなくても16歳以上であれば運転できる(小型原動機付自転車)。
- 車体が、長さ:190センチメートル、幅:60センチメートル以下
- 定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 最高時速20キロメートルを超えないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること
- ヘッドライト・ブレーキランプなどの保安装置がついていること
→ 性能等確認済シール、型式認定番号標で確認できる
2 運転上の義務について
- ナンバープレートの設置
- 自賠責保険の加入
- ヘルメット着用は努力義務
3 運転上の主な交通ルールについて
(禁止事項)
- 16歳未満の運転の禁止
- 飲酒運転の禁止
- 二人乗りの禁止
- スマートフォンでの通話・画面を見ながらの運転の禁止
4 走行していい場所について
- 車道と歩道又は路側帯の区別がある場合
→車道の左端によって通行、右側は通行してはいけない - 自転車道がある場合
→車道の左端に加えて、自転車道の走行も可能 - 普通自転車専用通行帯がある場合
→車道ではなく専用レーンを走行
5 例外的に歩道を通行できる場合について
特例特定小型原動機付自転車は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行できる
(注意点)
- 通行できるのは、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分
- 歩道を通行するときは、歩行者優先
- 歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止
- 歩道などを通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないもの
- その他
6 交差点での通行方法について
- 右折 二段階右折が必要 → バイクのように小回り右折は禁止
※二段階右折
信号交差点:青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む
信号のない交差点:できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がる - 左折
- 後方安全を確かめ、ウィンカーで左折の合図
- できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように左折
7 標識について
車両用の信号・道路標識に従って通行
一時停止についても停止線などを守ること
*詳しくは以下のサイトでご確認ください
(わかりやすい図があり、ご一読をお勧めします)
(わかりやすい図があり、ご一読をお勧めします)
- 政府広報オンライン 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html - 政府インターネットテレビ 電動キックボード等に法改正 乗るならルールを知ってから!
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg26958.html - 警視庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html 国土交通省「特定小型原動機付自転車について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html