電動キックボード

令和5年7月1日から電動キックボードに関する道路交通法が改正されましたので、政府広報オンラインを中心に、電動キックボードの利用にあたり最低限知っておいた方がいいと思う交通ルールをまとめてみました。

1 改正点について
以下の要件を満たす電動キックボードは、運転免許がなくても16歳以上であれば運転できる(小型原動機付自転車)。
  1. 車体が、長さ:190センチメートル、幅:60センチメートル以下
  2. 定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  3. 最高時速20キロメートルを超えないこと
  4. 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  5. オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  6. 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること
  7. ヘッドライト・ブレーキランプなどの保安装置がついていること
    → 性能等確認済シール型式認定番号標で確認できる
※上記を満たさない電動キックボードについては、以後も運転免許が必要
2 運転上の義務について
  1. ナンバープレートの設置
  2. 自賠責保険の加入
  3. ヘルメット着用は努力義務
3 運転上の主な交通ルールについて
(禁止事項)
  1. 16歳未満の運転の禁止
  2. 飲酒運転の禁止
  3. 二人乗りの禁止
  4. スマートフォンでの通話・画面を見ながらの運転の禁止
4 走行していい場所について
  1. 車道と歩道又は路側帯の区別がある場合
    →車道の左端によって通行、右側は通行してはいけない
  2. 自転車道がある場合
    →車道の左端に加えて、自転車道の走行も可能
  3. 普通自転車専用通行帯がある場合
    →車道ではなく専用レーンを走行
5 例外的に歩道を通行できる場合について
特例特定小型原動機付自転車は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行できる
(注意点)
  • 通行できるのは、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分
  • 歩道を通行するときは、歩行者優先
  • 歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止
(特例特定小型原動機付自転車)
  • 歩道などを通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
  • 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないもの
  • その他
6 交差点での通行方法について
  1. 右折 二段階右折が必要 → バイクのように小回り右折は禁止
    ※二段階右折
    信号交差点:青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む
    信号のない交差点:できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がる
  2. 左折
    • 後方安全を確かめ、ウィンカーで左折の合図
    • できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように左折
7 標識について

車両用の信号・道路標識に従って通行
一時停止についても停止線などを守ること

*詳しくは以下のサイトでご確認ください
(わかりやすい図があり、ご一読をお勧めします)