
【令和7年5月15日総務常任委員会ご報告】
地方税法及び市税条例が改正され、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について、申告手続きの見直しとともに適用期限が2年延長されました。
マンションの大規模修繕を行わないと、外壁が剥落するなど周囲に悪影響を及ぼすおそれがあるため、適切な時期に大規模修繕を行うことで、そのような悪影響を防止し、マンションの資産価値を向上させることが可能となります。
同制度は、以下の要件を満たすマンションについて、長寿命化の大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」といいます)を行った場合、申告によりその家屋に対する翌年度分の固定資産税を一定額減額するものです。
具体的には、今まで各区分所有者(納税義務者)からの申請が必要であったところ、マンション管理組合の管理者等からの提出が法的に位置づけられました。
また、適用期限が、令和7年3月31日までであったところ、令和9年3月31日まで2年間延長されました。
以下、減額措置の内容についてまとめました。

1 対象となるマンション(区分所有家屋)
-
専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である居住用専有部分であること
※住宅とオフィス等の併用住宅の場合、専有部分の2分の1以上が居住用部分であることが必要
-
築20年以上であること
※固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、税制適用の申告時点(工事完了後3か月以内)で満たすことが必要
-
専有部分の総戸数が10戸以上であること
※店舗のような非居住用の専有部分も戸数に含めてよい※分譲か賃貸かは問わないが、区分所有者が2人以上存在することが必要
2 工事要件
※各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要
-
長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事のすべて)過去に1回以上実施していること
※長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事のすべて)ア 外壁塗装等工事:マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替イ 床防水工事:マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替ウ 屋根防水工事:マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替※同時期の工事である必要まではない
-
令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に二回目以降の長寿命化工事を完了していること
※アからウまでの全てが一の工事請負契約であることや一の総会決議で工事実施が決議されているなど、3つの工事が一体として扱われる工事であることが必要※着工日は問わないので、例えば令和5年3月31日以前に着工した工事も期間内に工事が完了すれば対象となる
3 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保の要件
次のいずれかの要件が必要
- 令和3年9月1日以降に、修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から当該基準以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること
- 地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し又は作成したこと
※管理計画の認定は、工事完了後に取得してもよいが、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、税制適用の申告時点(工事完了後3か月以内)での取得が必要
★西宮市のマンション管理計画認定制度はこちら
4 減額される期間および税額
工事が完了した年の翌年度の1年度分について、居住用専有部分に限り固定資産税額の2分の1が減額されます(1戸あたり100平方メートル相当分を限度)。
※減額の対象は建物部分の固定資産税額のみ
土地の固定資産税額は減額されません。
※耐震改修やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複しての適用はできません。
詳細は、西宮市HPないし西宮市資産税課(0798-35-3227)までお問合せ下さい。
【ご参考】
・西宮市HP マンション長寿命化に資する大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額措置について
・国土交通省HP マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
・前島のぶなが一般質問(令和7年3月定例会)マンション管理の適正化について
【西宮市のその他の固定資産税の減額措置はこちら】
・省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
・住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置