自治体における住宅規制緩和について

近時、各自治体において宅地開発など住宅関連の規制を緩和するケースが増えているようです。1区画あたりの最低面積を引き下げることで宅地分譲をしやすくしたり、公営住宅の入居対象の拡大などの対応がなされています。

現在、西宮市においては、マンション等の住宅開発の増加により、一部地域で生徒、児童及び幼児数が依然増加傾向にあることから「教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱」が実施されており、文教住宅都市としての良好な教育環境を守るため、児童、生徒の受入が困難又は困難となることが予測される学校区を公表するとともに、受入が困難な学校区において一定規模以上の戸数を有する共同住宅等の住宅開発に対して延期や中止・計画の変更などを求める指導要綱を施行されています。

一方、令和5年4月1日より高木小、高木北小、香櫨園小、安井小学校区を「準受入困難地区」から「特別監視地区」に変更することで規制を緩和し、マンションの上限戸数を29戸から50戸に引き上げられます。

阪神大震災後の住宅建設ラッシュで学校の教室が不足したことから民間事業者に開発抑制を求めてきたが、新校舎の整備などで不足感は次第に解消。児童の減少が見込まれる学校も出てきたため、規制を見直すとのことです。

今後、教育環境の保全ととともに、住環境整備および若年層の流出防止やコミュニティー維持の要請との調和を図る必要があると思われます。